11月25日づけで株式会社オージーケーカブトのJIS認証が取り消された。JIS認証は事業者が製造する鉱工業品等が国の認証機関の認証を受けていることを示すマークだ。

一般財団法人日本車両検査協会がオージーケーカブトのJIS認証を取り消し

11月25日、経済産業省は、一般財団法人日本車両検査協会が株式会社オージーケーカブトのJIS認証を取り消したことを報告。「長期間にわたり製品の組み立て場所に係る記録が適切に記載されていなかった」ことが原因で、JIS認証の基準を満たしていないという判断が下された。しかし、試験を行ったところ製品の安全性や品質についてはJIS規格を満たしていたとのこと。

車両検は、認証製造業者である株式会社オージーケーカブトに対し、2019年10月25日に臨時の審査を実施したところ、長期間にわたり製品の組み立て場所に係る記録が適切に記載されていなかったことを確認しました。このため、品質管理体制が、鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令に定める基準を満足しておらず、その内容が重大であると認められたため、2019年11月25日付で、車両検は同社の認証を取消しました。なお、車両検が実施した試験では、製品の安全性や品質については、JIS規格を満たしており、問題がないことが確認されています。

出典:経済産業省

JISマーク取得=信頼性の高さ

JISマークについて日本産業標準調査会は下記のように説明しており、国に登録された認証機関から認証を受けた事業者のみがその鉱工業品等に表示することが可能なマークで、その製品の信頼性が高いということを示していることになる。

JISマークは、産業標準化法第30条第1項などに基づき、国に登録された機関(登録認証機関)から認証を受けた事業者(認証事業者)だけが、認証を受けた鉱工業品等に対して表示することができます。 JISマークは、取引の単純化、品質の向上ほか、鉱工業品等の互換性、安全・安心の確保及び公共調達等に大きく寄与しております。

出典:日本産業標準調査会

JIS認証取り消し=公道使用不可ではない

ヘルメットについてはSGマーク、JIS規格、SNELL規格など様々な規格が存在するが、公道で使用できるヘルメットについては「道路交通法施行規則 第九条の五 乗車用ヘルメット」に記されている下記7つの項目を満たせば使用自体は可能なため、JIS認証が取り消されたからと言って公道で使用出来ないわけではない。

道路交通法施行規則 第九条の五 乗車用ヘルメット

一 左右、上下の視野が十分とれること。
二 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
三 著しく聴力を損ねない構造であること。
四 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
五 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
六 重量が二キログラム以下であること。
七 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。

とは言え、安全性を考えるのであれば、公道ではSGマーク、JIS規格等を取得したヘルメットを使用することが望ましい。今回のケースで言えば品質管理体制がJIS認証の基準を満たしていないという判断が下されたわけで、一般財団法人日本車両検査協会が実施した試験では、製品の安全性や品質についてはJIS規格を満たしていることがわかっている。

そのため、現在、株式会社オージーケーカブトの製品を使用しているライダーに関しては安全性の面での心配はいらないと言えるだろう。しかしJIS認証取り消しによるブランドイメージの低下、来春からのツーリングシーズンでの売上への影響は避けられないだろう。

(Source: 経済産業省)